条文くん法令検索 AIに質問する

空港管理規則 第十三条 (営業の譲渡等)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(営業の譲渡等)

第十三条

第十二条第一項の承認を受けた者(以下「第一類営業者」という。)又は第十二条の二第一項の承認を受けた者(以下「第二類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者にあつては空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする営業の種類
  4. 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする理由
  5. 相手方が現に行つている営業がある場合には、その営業の概要

2前項の申請書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。

  1. 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本)
  2. 登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)

3第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。

4前条第一項の規定による届出をした者(以下「第三類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。

5第二項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港管理規則第十三条(営業の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条の四 空港管理規則 目次 第十四条(休廃止) →