第十二条の二
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設において営業を行おうとする者で前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは同法第四十三条第一項の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者(次条において「旅客自動車運送事業者」という。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。