第十二条の四 空港法第十五条第一項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第十二条若しくは第十二条の二の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗