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空港管理規則 第七条 (施設の設置等)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(施設の設置等)

第七条

空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途
  3. 当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由
  4. 使用期間
  5. 現に行つている事業がある場合には、その事業の概要

2前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。

3第一項の承認には、条件又は期限を附することがある。

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