(検査の実施の指示)
第六条の二
空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
2前条第三項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。
空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
2前条第三項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。