(施設の譲渡等の制限)
第九条
施設利用者は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設
- 三相手方の氏名又は名称及び住所
- 四変更後の用途
- 五当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由
2前項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。