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空港管理規則 第九条 (施設の譲渡等の制限)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(施設の譲渡等の制限)

第九条

施設利用者は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設
  3. 相手方の氏名又は名称及び住所
  4. 変更後の用途
  5. 当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由

2前項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。

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