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空港管理規則 第八条 (施設の修理等)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(施設の修理等)

第八条

施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設
  3. 当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由

2前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。

3空港事務所長は、施設利用者に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。

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