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空港管理規則 第十条 (現状回復の義務)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(現状回復の義務)

第十条

施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第二十六条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。

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