(承認の取消)
第二十六条
地方航空局長は、施設利用者又は第一類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
2空港事務所長は、第二類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
地方航空局長は、施設利用者又は第一類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
2空港事務所長は、第二類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。