(使用の停止等)
第二十五条
地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、施設利用者にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。
2地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業者に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。
3空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業者又は第三類営業者に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。
地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、施設利用者にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。
2地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業者に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。
3空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業者又は第三類営業者に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。