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空港管理規則 第二十四条 (報告の徴収)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第二十四条

地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、施設利用者又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。

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