(報告の徴収) 第二十四条 地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、施設利用者又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗