条文くん法令検索 AIに質問する

空港管理規則 第二十三条 (検査)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(検査)

第二十三条

地方航空局長又は空港事務所長は、施設の管理及び構内営業の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、施設利用者又は営業者の施設又は事業場に立ち入つて、施設の状況又は経営の状態等について検査させることがある。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港管理規則第二十三条(検査)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(制止・退去) 空港管理規則 目次 第二十四条(報告の徴収) →