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空港管理規則 第十六条 (料金の承認)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(料金の承認)

第十六条

第一類営業者で国土交通大臣の指定する営業を行なうものは、その営業に係る価格又は料金を設定し、又は変更しようとするときは、空港事務所長を経由して地方航空局長の承認を受けなければならない。

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