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空港管理規則 第十七条 (車両の使用及び取扱)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(車両の使用及び取扱)

第十七条

空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場合は、この限りでない。

  1. 制限区域内においては、空港事務所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない。
  2. 格納庫内においては、排気に対し防火装置のあるトラクターを除き、自動車両を運転してはならない。
  3. 空港において、自動車両を駐車する場合には、空港事務所長の定める駐車区域内で、空港事務所長の定める規則に従い、これを駐車しなければならない。
  4. 自動車両の修繕及び清掃は、空港事務所長の定める場所以外の場所で行つてはならない。
  5. 空港に乗り入れる有料バスは、空港事務所長の承認する場所以外の場所で乗客を乗降させてはならない。

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