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空港管理規則 第十八条 (禁止行為)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(禁止行為)

第十八条

空港においては、次の行為を行つてはならない。

  1. 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、き損し、又は汚損すること。
  2. 定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。
  3. 空港事務所長の承認を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者、施設の利用者又は営業者が、その業務又は営業のためにする場合を除く。)。
  4. 空港事務所長の承認を受けないで、裸火を使用すること。
  5. 航空機、発動機、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設備のある耐火性作業所以外の場所で、可燃性又は揮発性液体を使用すること。
  6. 空港事務所長の特に定める区域以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務所長の承認した場合又は航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。
  7. 空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
  8. 給油又は排油作業中の航空機から、三〇メートル以内の場所で喫煙すること。
  9. 給油若しくは排油作業、整備又は試運転中の航空機から三〇メートル以内の場所に立ち入ること(その作業に従事する者を除く。)。
  10. 空港事務所長の定める条件を具備する建物内の耐火及び通風設備のある室以外の場所で、ドープ塗料の塗布作業を行うこと。
  11. 十一
    格納庫その他の建物の床を清掃する場合に、揮発性可燃物を使用すること。
  12. 十二
    油の浸みたぼろその他これに類するものを、適当な金属性容器以外に遺棄すること。
  13. 十三
    動物を連れてターミナル・ビル及び制限区域に立ち入ること(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合を除く。)。
  14. 十四
    前各号の外、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

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