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空港管理規則 第十九条 (事故報告)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(事故報告)

第十九条

空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。

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