(事故報告) 第十九条 空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗