(給油作業等)
第二十条
航空機の給油又は排油については、次に定めるところにより、作業を行わなければならない。
- 一次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。
- イ発動機が、運転中又は加熱状態にある場合
- ロ航空機が、格納庫その他閉鎖された場所内にある場合
- ハ航空機が、格納庫その他の建物の外側十五メートル以内にある場合
- ニ必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいる場合
- イ
- 二給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用しないこと。
- 三給油又は排油装置を、常に安全かつ確実に維持すること。