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空港管理規則 第二十条 (給油作業等)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(給油作業等)

第二十条

航空機の給油又は排油については、次に定めるところにより、作業を行わなければならない。

  1. 次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。
    1. 発動機が、運転中又は加熱状態にある場合
    2. 航空機が、格納庫その他閉鎖された場所内にある場合
    3. 航空機が、格納庫その他の建物の外側十五メートル以内にある場合
    4. 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいる場合
  2. 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用しないこと。
  3. 給油又は排油装置を、常に安全かつ確実に維持すること。

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