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空港管理規則 第二十一条 (無線設備の操作の禁止)
昭和二十七年運輸省令第四十四号
府省令
(無線設備の操作の禁止)
第二十一条
格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない。
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この条文を参照している条文
第22条
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