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身体障害者補助犬法 第二条 (定義)

平成十四年法律第四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

2この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

3この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

4この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

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道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。この場合において、第二条第二項中「政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。

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