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家畜伝染病予防法施行規則 第四十七条 (輸入の場所)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(輸入の場所)

第四十七条

第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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