(輸入の場所) 第四十七条 法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗