(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第四十六条
法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合
- 二指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が作成されたものを輸入する場合
- 三試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
- 四農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く。)を輸入する場合
2法第三十七条第二項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。