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家畜伝染病予防法施行規則 第四十五条 (指定検疫物)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(指定検疫物)

第四十五条

第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる動物及びその死体
    1. 偶蹄類の動物及び馬
    2. 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
    3. 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
    4. うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
    5. 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
  2. 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
  3. 第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
  4. 第一号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
  5. 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
  6. 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
  7. 第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
  8. 第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物

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