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家畜伝染病予防法施行規則 第三十六条 (消毒設備)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備)

第三十六条

第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。

  1. 踏込消毒槽
  2. 消毒薬噴霧装置
  3. 消毒マット
  4. 前三号に掲げる設備に準ずるもの

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