(消毒設備) 第三十六条 法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。一踏込消毒槽二消毒薬噴霧装置三消毒マット四前三号に掲げる設備に準ずるもの e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗