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家畜伝染病予防法 第二十八条の二 (消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)

第二十八条の二

都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。

2前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。

3都道府県知事は、第一項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。

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