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家畜伝染病予防法 第二十九条 (患畜等の表示)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(患畜等の表示)

第二十九条

家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。

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