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家畜伝染病予防法施行規則 第三十九条 (患畜等の標識)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等の標識)

第三十九条

第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

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