(患畜等の標識) 第三十九条 法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗