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家畜伝染病予防法施行規則 第四十条 (検査等の方法)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(検査等の方法)

第四十条

第三十一条第一項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。

2第三十一条第二項の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。

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