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家畜伝染病予防法施行規則 第四十一条 (通報)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(通報)

第四十一条

都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

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