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家畜伝染病予防法施行規則 第四十一条の二 (家畜等の移出の制限)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜等の移出の制限)

第四十一条の二

農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 禁止又は制限の内容
  2. 禁止又は制限の期間
  3. 禁止又は制限の対象となる区域
  4. 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類
  5. 第一号の制限の内容として、第二号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第三号の区域内において飼養されるものを第二号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあつては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場

2前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

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