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家畜伝染病予防法 第三十二条 (家畜等の移動の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(家畜等の移動の制限)

第三十二条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

2農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。

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