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家畜伝染病予防法 第六十五条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第十二条第十四条第一項第十六条第二項第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条又は第五十六条第二項第十四条第一項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。
  3. 第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
  4. 第四十六条の八第一項第四十六条の十一第一項第四十六条の十三第一項又は第四十六条の十八第一項第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第四十六条の十八第三項第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  6. 第五十一条第二項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  7. 第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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