第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
- 四第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 六第五十一条第二項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 七第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。