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家畜伝染病予防法 第六十四条
昭和二十六年法律第百六十六号
法律
第六十四条
第四十六条の五第一項
又は
第四十六条の十
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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