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家畜伝染病予防法 第六十四条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第六十四条

第四十六条の五第一項又は第四十六条の十の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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