条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第四十六条の十 (家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)

第四十六条の十

家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

  1. 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)に譲り渡し、又は他の許可所持者若しくは次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
  2. 次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原体を、農林水産省令の定めるところにより、許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合

e-Gov法令検索で第四十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第四十六条の十(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の九(許可の取消し等) 家畜伝染病予防法 目次 第四十六条の十一(滅菌等) →