(譲渡しの制限) 第五十六条の十五 法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条の十五を開く ↗