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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十六 (滅菌譲渡の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(滅菌譲渡の届出)

第五十六条の十六

第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。

  1. 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日
  2. 許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日
  3. 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日

2第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 滅菌譲渡の予定日
  3. 譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地

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