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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十七 (措置命令書の記載事項)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(措置命令書の記載事項)

第五十六条の十七

第四十六条の十一第四項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。

  1. 講ずべき措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由

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