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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十八 (家畜伝染病発生予防規程)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜伝染病発生予防規程)

第五十六条の十八

第四十六条の十二第一項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。

  1. 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
  2. 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。
  3. 取扱施設の維持及び管理に関すること。
  4. 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
  5. 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
  6. 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
  7. 第四十六条の十五の規定による記帳及び保存に関すること。
  8. 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。
  9. 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
  10. 災害時の応急措置に関すること。
  11. 十一
    その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項

2第四十六条の十二第一項の規定による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。

3第四十六条の十二第二項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。

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