条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第四十六条の十二 (家畜伝染病発生予防規程の作成等)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(家畜伝染病発生予防規程の作成等)

第四十六条の十二

許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、農林水産大臣に届け出なければならない。

2許可所持者は、家畜伝染病発生予防規程を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、許可所持者に対し、家畜伝染病発生予防規程を変更すべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第四十六条の十二(家畜伝染病発生予防規程の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条の十一(滅菌等) 家畜伝染病予防法 目次 第四十六条の十三(病原体取扱主任者の選任等) →