第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。一第四十六条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第四十六条の十二第二項の規定による届出をしなかつた者 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗