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家畜伝染病予防法 第七十二条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第四十六条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四十六条の十二第二項の規定による届出をしなかつた者

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