第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者二第四十六条の十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第四十六条の十二第三項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗