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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十九 (病原体取扱主任者の要件)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(病原体取扱主任者の要件)

第五十六条の十九

第四十六条の十三第一項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。

  1. 獣医師
  2. 医師
  3. 歯科医師
  4. 薬剤師
  5. 臨床検査技師
  6. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者

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