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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十 (病原体取扱主任者の選任等の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(病原体取扱主任者の選任等の届出)

第五十六条の二十

第四十六条の十三第二項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。

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