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家畜伝染病予防法 第四十六条の九 (許可の取消し等)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等)

第四十六条の九

農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

  1. 取扱施設の位置、構造又は設備が第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第四十六条の六第三項前条第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
  4. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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