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家畜伝染病予防法 第四十六条の六 (許可の基準等)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(許可の基準等)

第四十六条の六

農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。

  1. 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
  2. 取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。

  1. 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  4. この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. 第四十六条の九第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  6. 第四十六条の九第一項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  7. 前号に規定する期間内に第四十六条の十一第二項の規定による届出があつた場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
  10. 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

3前条第一項本文の許可には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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