(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者) 第五十六条の九の二 法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の九の二を開く ↗