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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の九 (要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)

第五十六条の九

第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。

  1. 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
  2. 要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  3. 要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
    1. 実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
    2. 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    3. 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
    4. 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室等の内部にクラスⅢキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。
    5. 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
    6. 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
    7. 実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。
  4. 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
    1. 飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。
    2. 当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
    3. 当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
  5. 要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
  6. 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。
  7. 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。

2第五十六条の三第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。

3第五十六条の三第十一号に掲げる病原体(第五十六条の三第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第一項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第五号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。

4前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第一項第三号ハ、ニ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。

  1. 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。
  2. アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。

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