(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第五十六条の八
法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
- 一当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
- 二重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 三重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
- イ実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
- ロ実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- ハ実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
- ニ実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
- ホ実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- ヘ実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。
- イ
- 四実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
- イ飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。
- ロ当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。
- イ
- 五重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
- 六当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。
- 七当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。
- 八一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。