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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の三 (家畜伝染病病原体)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜伝染病病原体)

第五十六条の三

第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。

  1. モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス)
  2. モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス)
  3. マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるものに限る。)(別名牛肺疫菌)
  4. アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス)
  5. マイコバクテリウム・ボービス(別名結核菌)
  6. オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス)
  7. モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス)
  8. ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚熱ウイルス)
  9. アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚熱ウイルス)
  10. インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス)
    1. 週齢が満六週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が一・二を超えること。
    2. 週齢が満四週以上満八週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が七十五パーセント以上であること。
    3. 血清亜型がH五又はH七であつて、ヘマグルチニン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。
  11. 十一
    インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
    1. A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2)
    2. A-H5N9 TW68 Bio
    3. A/duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1)
    4. A/duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7N7)
    5. A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5Nl)
    6. A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG-166615)
    7. A/Ezo red fox/Hokkaido/1/2022(H5N1)(NIID―002)
    8. A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(NIBRG-23)
    9. rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222)
    10. rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243)

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