(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第五十六条の三十二
法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。
- 二届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 三届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
- イ実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
- ロ実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- ハ実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
- ニ実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- イ
- 四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
- イ飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。
- ロ第五十六条の二十七第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる病原体の実験室等にあつては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
- イ
- 五届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。
- 六一年に一回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
2前項の規定は、第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。