(記帳)
第五十六条の三十一
法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
- 一受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
- 二届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
- 三届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
- 四使用に係る届出伝染病等病原体の種類
- 五届出伝染病等病原体の使用の年月日
- 六滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類
- 七届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日
- 八届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
- 九届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
- 十届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
- 十一届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
- 十二届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
2前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。