条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の三十一 (記帳)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(記帳)

第五十六条の三十一

第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。

  1. 受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
  2. 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
  3. 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
  4. 使用に係る届出伝染病等病原体の種類
  5. 届出伝染病等病原体の使用の年月日
  6. 滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類
  7. 届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日
  8. 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
  9. 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
  10. 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
  11. 十一
    届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
  12. 十二
    届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名

2前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十六条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第五十六条の三十一(記帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の三十(所持の届出に係る変更及び不所持の届出) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第五十六条の三十二(届出伝染病等病原体取扱施設の基準) →